かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは
当院は、平成29年5月より「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の認定施設となりました。
このかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)は、厚生労働省が2016年(平成28年)4月の保険改定の際に新設した制度です。
地域の方が日常的に診察・治療を受けられ、なおかつ健康の相談も行える、歯のかかりつけ医であるということをより認識しやすくするために制定されました。
か強診のクリニックには患者様が歯を失わなくて済むように継続的な口内の健康を各年代層に応じて管理することが求められています。また、加齢による口腔機能低下の予防については、通院が困難な患者様の口腔内のケアも行うことから、生涯にわたって歯の健康を託すことができるクリニックです。
なお、2017年4月現在で、か強診の届出数は7031施設で、これは歯科診療所全体で約10%で全国でも認定施設は数少ないのが現状です。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の厳しい基準とは
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所になるには、施設基準というものがあり、以下の基準を満たすことが求められます。当院もこの基準を全て満たしております。
- 過去1年の間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること
- 以下の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修
②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修 - 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
- 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること
- 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること
- 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な感染症対策を講じていること
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること
①自動体外式除細動器(AED)、②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、③酸素供給装置、④血圧計、⑤救急蘇生セット、⑥歯科用吸引装置